親が亡くなったあと、実家の駐車場に車が残ったままになっている。乗る人もいないので処分したいけれど、名義は親のままで、何から手をつければいいのか分からない——そんな状態で止まっている方は少なくありません。

先に結論を書きます。名義人が亡くなった車は、そのままの名義では売却できません。いったん相続人へ名義を移し、そのうえで売るという二段構えになります。ただし、手続きの多くは買取店が代行してくれるのが一般的で、こちら側の仕事は「誰が引き継ぐかを決めること」と「それを示す書類をそろえること」に絞られます。順番に見ていきます。

仕組み①:車も相続財産なので、いったん相続人の名義にする#

預金や不動産と同じように、車も相続の対象になる財産です。持ち主が亡くなった時点で、その車は相続人が引き継ぐものになります。

ここで注意したいのが、引き継いだだけでは車検証の名義は変わらないという点です。書類上の所有者は亡くなった方のままなので、売買の当事者になれません。そこで、まず相続人へ名義を移す登録(相続による移転登録)を行い、そのうえで買取店へ売却する、という流れを踏みます。売却時の名義変更そのものは業者が代行してくれるのが通例ですが、その前段の相続の部分は、こちらで方針を決めないと進みません。

仕組み②:「誰が引き継ぐか」を示す書類がいる#

手続きで中心になるのは、故人と相続人の関係、そして誰がその車を引き継ぐのかを示す書類です。一般的には次のようなものを求められます。

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(相続人が誰かを確定するため)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 車を引き継ぐ人の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
  • 車検証、自動車税の納税証明書 など

ポイントは、相続人が複数いるなら全員の合意が必要になることです。「車は自分が引き継いで売る」と一人で決めても、協議書に他の相続人の実印と印鑑証明がそろっていなければ手続きは通りません。売る前提でも、いったん代表者の名義にしてから売却するのが基本の形です。必要書類の全体像は車を売るときの必要書類まとめも参考にしてください。

仕組み③:ローンや所有権留保が残っていないかを先に確認する#

車検証の所有者欄が故人ではなく、ローン会社やディーラーの名前になっていることがあります。この場合は相続の手続きとは別に、所有権解除も必要になります。

残債が残っているのか、すでに完済していて名義だけ残っているのかで進め方が変わるため、まずは車検証の所有者欄を見て、自分の家族以外の名前が入っていないかを確かめましょう。完済済みなのに名義が変わっていないケースは珍しくありません(車の所有権解除とは?)。残債がある場合の扱いは契約内容によって異なるので、契約書と信販会社への確認が先になります。

注意点①:戸籍を集めるのに日数がかかる#

この手続きでいちばん時間を取られるのが、戸籍の収集です。故人の出生までさかのぼると、本籍を移した回数だけ別の役所へ請求することになり、遠方であれば郵送でのやり取りになります。

書類がそろうまでに数週間かかることもあると見積もっておくと、気持ちの上でも余裕が持てます。査定額には有効期限があるのが普通なので、先に金額だけ聞いて動き出すより、書類の目処が立った段階で査定を受けるほうが段取りとしてはきれいです。

注意点②:軽自動車は手続きが軽い#

普通車と軽自動車では、扱いが大きく違います。軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会での届出になり、必要書類も普通車より少なくて済むのが一般的です。遺産分割協議書や相続人全員の同意書類を求められない場合もあります。

ただし、軽自動車だからといって何もせず売れるわけではありません。名義を引き継ぐ人の住民票などは必要になりますし、窓口によって案内が異なることもあります。普通車か軽自動車かで用意するものが変わる、という点だけ押さえたうえで、買取店に「相続した車を売りたい」と最初に伝えておきましょう。

注意点③:置いたままにすると、負担だけが積み上がる#

乗る人がいないまま置いておいても、車は費用を生み続けます。自動車税は毎年課税されますし、車検や任意保険の期限も進んでいきます。駐車場を借りていれば賃料も止まりません。

さらに、動かさない期間が長くなればバッテリーやタイヤの状態も落ち、査定にも響きます。自動車税の通知が故人宛てのまま届き、誰も開封しないうちに未納になっていた、という話も起こりがちです。売却時の税の扱いは車を売ったら自動車税は戻ってくる?で整理しています。車検証の住所が古いままなら、そこでも追加の書類が要ります(車検証の住所が今の住所と違う車は売れる?)。

注意点④:もめそうなとき、財産が大きいときは専門家へ#

相続人の間で意見が分かれている、連絡の取れない相続人がいる、車以外の財産も含めて全体を整理する必要がある——こうした場合は、車だけを切り離して進めようとしないほうが安全です。

車の売却代金も相続財産の一部として扱われるため、あとから「勝手に売った」という話になりかねません。判断に迷う要素があるなら、行政書士や司法書士、税理士といった専門家に相談してから動くほうが結果的に早く片づきます。手続きの代行を頼めば、戸籍の収集からまとめて任せることもできます。

まとめ:名義を整えてから、複数の窓口で比べる#

名義人が亡くなった車は、相続人へ名義を移してからでないと売却できません。必要なのは、誰が引き継ぐかを相続人の間で決め、それを示す戸籍や協議書をそろえることです。普通車か軽自動車かで手続きの重さが変わり、戸籍の収集には日数がかかります。

まずやることは二つです。車検証を開いて所有者欄を確認すること、そして相続人が誰と誰なのかを整理すること。そのうえで買取店に「相続車である」と伝えて必要書類を具体的に聞き、書類の準備と並行して複数の窓口から金額を集めておく。置いておくほど費用と手間が増える種類の車だからこそ、段取りを決めて一度に片づけてしまうのが得策です。